議会・委員会活動等
当院について
当院では様々な会議・委員会活動・カンファレンスを行い、安全で質の高い医療が実践できるよう取り組んでいます。
また職員研修を充実し、技術・サービスの向上に努めています。
会議
会議名 | 検討事項 |
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理事会 | 道志社の経営状況・収支報告と経営方針の検討・承認 |
運営会議 | 小松島病院の運営に関わる事項 |
経営管理会議 | 医療法人道志社本部の方針や運営会議の決定事項の職員への周知 |
診療管理会議 | 診療に関する事項の協議、決定 |
医局会 | 医師間の円滑なコミュニケーションの形成と診療技術の向上 |
看護部幹部会議 | 看護部門の組織の円滑な運営と看護技術の向上を目的とする |
委員会
委員会名 | 検討事項 |
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医療安全管理対策委員会 | 小松島病院における医療面の安全管理全般を行い、医療事故への対応と防止対策の検討 |
医療安全部会 | 医療安全対策を具体的に推進するために、ヒヤリ・ハットや医療事故の分析を行い対応策を検討 |
院内感染防止対策委員会 | 院内感染の防止への取り組み |
情報管理委員会 | 患者情報の管理及び医療情報の提供と情報解析 |
診療録管理委員会 | 診療録が適切に運用できるよう検討 |
業務改善委員会 | 病院の業務内容を検討(安全性・効率性の向上) |
薬事委員会 | 医薬品の管理と情報収集 |
職員教育研修委員会 | 職員全員の教育・研修の実施と院内学会等の主催 |
サービス向上委員会 | 患者さんへのサービスの向上 |
身体拘束廃止委員会 | 身体拘束の廃止に向けての検討 |
栄養サポート委員会 | 入院患者さんの栄養状態を把握し、適切な栄養摂取が行えるようサポートする |
褥瘡対策委員会 | 褥瘡患者の適切な治療と予防対策 |
広報委員会 | 病院の広報に関する事柄 |
労働安全衛生委員会 | 職員の健康と安全に対する支援 |
医療ガス管理委員会 | 医療ガスが安全に使用されるよう管理 |
医療機器管理委員会 | 医療機器が点検され正しく取り扱われるように管理 |
環境整備委員会 | 病院の環境が清潔で、備品等が整理整頓され効率的に活用できているか管理 |
地域連携委員会 | 医療施設や福祉施設との連携の推進と地域住民との関わり強化 |
給食委員会 | 病院給食の安全管理と品質向上の検討 |
防災防火委員会 | 火災や自然災害に備えを行い、患者さんや職員の安全を確保する |
看護部教育委員会 | 看護部内の教育研修の充実 |
カンファレンス・ミーティング等
名称 | 目的 |
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入院判定カンファレンス | 入院患者さんの受け入れの判定 |
入院カンファレンス | 入院患者さん一人につき月一回実施、問題点・リハ目的・方針などの検討を行う |
病棟カンファレンス | 病棟スタッフによる入院患者さんの状態把握 |
入院カンファレンス準備会 | 入院患者カンファレンス前のリハ担当間の申し送り |
病棟リハミーティング | 入院患者さんのリハ方針やケア内容の確認 |
理学療法科・作業療法科カンファレンス | 新規患者さんの申し送り、その他連絡の確認 |
リハビリ部全体カンファレンス | 主任会等の報告等の連絡事項 |
リハビリ部主任会 | リハビリ部内の情報共有 |
通所リハカンファレンス | 通所リハ開始前の確認、欠席者・入浴者・診察者及びケア、リハプログラム確認 |
通所リハ終了カンファレンス | 当日のケアの反省及び改善検討、翌日の新規患者・欠席者・送迎スケジュール |
整形カンファレンス | 整形外来疾患での入院患者についての症例検討と情報共有 |
看護部ヘルパーミーティングv業務の再確認・各部署連携の検討・勉強会 | |
医療支援部朝礼 | 病院運営上の申し送り、医療支援部での問題点の検討や安全対策について |
給食科ミーティング | 給食科での必要課題の検討 |
事務部ミーティング | 事務部内での情報共有化の推進と業務の改善や見直しに取り組む |
グループホームミーティング | グループホームにおける諸問題の検討 |
医療安全対策指針
小松島病院における医療安全管理対策を進めるため、本指針を定める。
第1条 医療安全管理対策に関する基本的な考え方
- 病院の基本方針でもある安全で質の高いチーム医療提供を行っていくためには、事故の発生を未然に防ぐことが原則であり、そのためには病院全体で安全文化の構築が必要である。安全に関する意識を常にもって業務に従事できる体制を整備する。
- 事故防止のための基本的な考え方
(1)病院理念の「患者さん中心の良質な医療の推進」を目指して、患者及び家族との信頼関係の構築を基盤とし、誠実な対応がとれる病院を目指す。
(2)ヒューマンエラーを前提とした安全なシステムの構築
ヒューマンエラーが起こりうることを前提として、エラーを誘発しない環境、起こったエラーが事故に発展しないシステムを組織全体で整備する。
(3) 安全文化の生育に取り組み、全職員が安全に関する意識をもち危険予知の能力開発に努める。 - 医療安全管理者を、医療安全管理者養成研修修了者の中から任命する。
第2条 医療安全管理対策委員会設置
医療安全を推進する目的で、医療安全管理対策委員会を設置する(以下、委員会)。
委員は、各部署責任者をもって構成し、下記の医療安全対策についての協議・推進を行う。
(1)医療安全管理対策指針の策定および改定
(2)医療事故発生時の対応策の検討
(3)医療事故、ヒヤリ・ハット事例の状況把握
(4)医療事故調査制度への対応
(5)医療事故の発生予防に関する対策
(6)当指針および医療安全対策の全職員への周知
(7)医療安全に関する意識レベルの向上と研修の開催
第3条 医療安全部会の設置
医療安全を具体的に推進する目的で、医療安全部会を設置する(以下、部会)。
部会は、医療安全管理者および各職種から選ばれた部員によって構成され、下記の事項を行う。
(1)業務改善など医療安全の具体的な推進策の検討および実施、その確認と評価
(2)医療安全管理者の活動、医療安全に関する相談等の記録管理
(3)医療事故、ヒヤリ・ハット事例の集計・分析および再発の防止に関すること
(4)当院の医療安全管理対策マニュアルの見直し
(5)委員会で必要な資料の収集と準備
(6)医療安全カンファレンスの開催
第4条 職員研修
- 職員研修は、以下の事項を中心に医療安全に対する基本的な事項及び当院における具体的方策について、全職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
(1)医療安全に対する意識の向上
(2)職員(職種)間の業務連携により医療が提供されていることの認識
(3)業務を安全に行うための技能の向上 - 研修は、医療安全管理者が企画し、委員会および職員教育研修委員会、各部署責任者と連携して、有効的な方法で年2回程度開催する。
- 各部・各科においても特有の事象についての研修を必要に応じて開催する。
(1)各部・各科で過去に経験した事例について、その発生原因および対策。
(2)職種特有の作業環境での危険予知トレーニング。 - 研修の記録は、職員教育研修委員会が行い管理する。
第5条 医療事故発生時の対応
治療や処置の必要な障害が院内で発生した際に適切に対応できるよう、状況に応じた対応策を定める。
(1)医療事故報告が必要な患者影響について
(2)医療事故発生時の報告手順について
(3)医師、看護師等による救急処置について
(4)患者・家族への対応について
(5)状況把握や事実経過の記録について
(6)緊急の委員会や運営会議の召集について
(7)訴訟対応・情報公表について
(8)医療事故調査制度への対応について
第6条 医療事故防止のための取り組み
当院の医療事故防止のために下記の対策を実行する。
(1)ヒヤリ・ハット報告事例の収集と分析による、システム改善。
(2)医療事故発生時には状況に応じて事故関係者を招集し、事故調査・原因分析および再発防止策を検討。
(3)医療安全カンファレンスや院内巡視による対策の実施状況確認、評価、再検討。
(4)医療安全に関するポスター等の掲示
(5)他施設での事故事例の学習(日本医療機能評価機構の「医療安全情報」)
(6)情報の共有(院内ランへの議事録・ヒヤリ・ハット事例等の記載)
第7条 ヒヤリ・ハット事例の収集
- 医療事故の発生を未然に防ぐ目的で、ヒヤリ・ハット事例の収集・分析を行い医療事故の要因を事前に改善する。
(1)ヒヤリ・ハット報告書を院内ランに設置。(院内ランの使用できない部署は、報告書を配布)
(2)ヒヤリ・ハットを経験した医療従事者(職員)は、遅滞なく報告をする。
(3)医療従事者(職員)がヒヤリ・ハット報告をしたことをもって、当該職員に対し不利益な処分を行わないこととする。 - 報告内容は、部会で収集・分析され委員会で報告する。
第8条 マニュアルの整備
医療安全に関する対策を職員に周知し、実践できるようマニュアルを整備する。
(1)マニュアルは、医療安全管理者を含む医療安全部員を中心に部会で整備し、委員会で承認を得る。
(2)マニュアルは具体的な手順を示し、簡潔であること。
(3)マニュアルは業務の変更に合わせて、常に実用的であること。
第9条 患者との情報共有
当院における医療安全に対する方針を公表し、また、患者からの相談に真摯に対応することで、患者とともにより良い医療の実践ができるよう努める。
(1)患者との情報共有の実践として、当指針をホームページに掲載する。
(2)その他の医療安全にかかわる規程等について、患者・家族から閲覧の希望があった場合は、医療安全管理者が対応し、これに応じるものとする。
(3)医療安全に関する患者・家族からの相談およびクレーム等苦情に対しては、医療福祉相談科あるいは医療安全管理者が誠実に対応し、その内容に応じて、主治医、院長等に報告する。
平成29年1月24日改訂