診療報酬改定に伴う重要なお知らせ

2024年6月1日

厚生労働省は令和6年度の診療報酬改定で要件など見直しを行いました。

これまで算定してきた『特定疾患療養管理料』の対象疾患から「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」が除外され、

『生活習慣病管理料(Ⅱ)』が新設されました。

本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚生労働省の指針通り、糖尿病・高血圧・脂質異常症のいずれかを

主病とする患者様で『特定疾患療養管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料(Ⅱ)』に原則移行となります。

ただし、下記の疾患※のいずれかをお持ちの方は生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定するか、これまで通り『特定疾患療養

管理料』を算定するかは、医師の判断になります。


※ 結核 悪性新生物 甲状腺障害 処置後甲状腺機能低下症

   スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害 ムコ脂質症

   リポジストロフィー ローノア・ベンソード腺脂肪腫症

   虚血性心疾患 不整脈 心不全 脳血管疾患 一過性脳虚血発作及び関連症候群

   単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎 詳細不明の慢性気管支炎

   その他慢性閉塞性肺疾患 肺気腫 喘息 喘息発作重責状態 気管支拡張症

   胃潰瘍 十二指腸潰瘍 胃炎及び十二指腸炎 肝疾患(脂肪肝、アルコール性肝障害など)

   慢性ウイルス肝炎 アルコール性慢性膵炎 その他慢性膵炎

   思春期早発症 性染色体異常 アナフィラキシー ギラン・バレー症候群 など


『生活習慣病管理料(Ⅱ)』は、生活習慣に関する総合的な治療管理が重要であることから設定されたものであり、

算定にあたって個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容を記載した『療養計画書』

の作成・説明が必須となります。総合的な診療管理のために、患者様同意の署名が必要になりますので、ご協力をお願いします。


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