長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養について
2024年10月2日
長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養について
令和6年10月1日から導入される新たな制度です。
患者さんの希望で、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、選定医療費として患者さんの自己負担が発生する仕組みとなっております。
(一部対象外となる場合もございます)
自己負担額は、先発医薬品(長期収載品)の薬価と、後発薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1の金額になります。
詳細については、下記ポスターのQRコードから確認することができます。
この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用のご検討をお願いいたします。